家賃保証で
よく使われる用語
家賃保証サービス
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家賃保証
- 賃貸借契約時に必要となる連帯保証人に代わり、保証会社に手数料(保証料)を支払って連帯保証人となってもらうサービスです。万が一の場合の法的書面準備、弁護士手配などのサービスも代行します。
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事業用家賃保証
- 事業用物件(店舗・事務所・倉庫など)専用の家賃保証サービスを指します。住居用家賃保証と比較して、保証範囲や内容が幅広く設定されている場合が一般的です。ぶけなびPLUSは、事業用家賃保証サービスとなります。
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保証委託料
- 家賃保証サービスに加入する為の費用です。保証料と表記されることもあります。ぶけなびPLUSでは、対象物件の月額費用の1ヶ月相当分を初回保証委託料に設定しています。
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更新料
- 家賃保証契約の2年目以降の契約を継続するための更新料です。保証更新料と表記される場合もあります。ぶけなびPLUSでは、対象物件の月額費用に関わらず、2年目以降の更新料は一律10,000円と低価格に設定しています。
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保証金(敷金)
- 賃料、原状回復費用等の債権の担保として貸主が預かるお金です。万が一、倒産などの理由により借主が賃料などを支払えなくなった場合は、保証金から対象の費用が充当されます。
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預託金
- 賃借人が賃貸人に対し一定の金額を無利息で預け入れる金銭の総称のことです。保証金・敷金は預託金に含まれます。
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礼金
- 賃貸借契約にあたっての預託金である保証金や敷金に対し、賃貸人に対して謝礼的な位置づけで支払う金銭を指します。一般的に、礼金は契約終了時に返還されないものとなります。
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定期借家契約
- あらかじめ設定された期間が満了することにより契約が終了し、更新がされないことを前提とした、期限付きの賃貸借契約のことを指します。また、定期借家契約でも、貸主との合意があれば再契約ができる場合もあります。
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賃料
- 物件を借りた際の月額の使用料を指します。共益費などを含む場合もあります。ぶけなびPLUSでは、滞納時の保証対象となっています。
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変動費
- 水道光熱費などの変動する費用を指します。ぶけなびPLUSでは、滞納時の保証対象となっています。
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一時金
- 保証金、敷金、更新料などの一時的な支払いをするものを指します。
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賃貸人
- 賃料を取って物件を貸す側を指します。貸主と表記されることもあり、一般的には対象物件の大家さんや不動産管理会社のことを指します。
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賃借人
- 賃料を払って物件を借りる側を指します。借主と表記されることもあります。
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管理会社
- 物件オーナーに代わって、物件の管理修繕、賃借人からの問い合わせ対応、集金管理業務などの不動産運営業務を行う会社です。一般的に不動産管理会社、不動産会社と呼ばれる会社を指します。
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連帯保証人
- 賃貸借契約の場合においては、賃借人の債務不履行に際して連帯して責任を負う人的担保のことを指します。連帯保証人には賃貸人からの請求にすぐに応じる義務があります。ぶけなびPLUSを導入することで、契約時に連帯保証人を設定する必要がなくなり、スムーズな入居につながります。
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保証極度額
- 家賃保証サービスで保証できる金額の上限を示すものです。ぶけなびPLUSの保証極度額は月額費用の24ヶ月分に設定してあり、賃料の滞納や、原状回復費用充当など、賃貸人の様々なリスクに対応することができます。
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原状回復
- 物件を退去する際に、原状状態に戻すことを指します。月額賃料の3~5ヶ月分相当と高額になる場合が一般的です。賃貸借契約書にスケルトン戻し、特定箇所の回復免除など原状回復の範囲が指定されている場合もあります。ぶけなびPLUSでは、原状回復費用も保証対象に含まれています。
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原状回付義務
- 原状回復をおこなう義務のことで、事業用物件では、ほとんどの賃貸借契約に原状回復義務が明記されています。実際の原状回復工事にかかる費用は、保証金・敷金からの充当や実費精算で行う場合が多いです。
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残置
- 原状回復をおこなわず、動産をそのまま残して退去することを指します。ぶけなびPLUSでは残置物の撤去業者の手配、撤去費用の保証も対応しております。
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明け渡し
- 対象物件を入居時のもとの状態に戻し(原状回復)、賃借人が退去することを指します。
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入居審査
- 賃貸借契約前に賃料の支払い能力や賃借人としての適性を賃貸人が審査することを指します。
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収入証明
- 契約者(個人)の支払い能力を示す書面のことです。会社員などの場合「源泉徴収票」、自営業の場合「確定申告書の控え」「納税証明書」などがこれにあたり、入居審査や家賃保証サービスの導入審査の際に提出を求められることが一般的です。
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解約予告期間
- 貸主・借主双方が物件の解約によって不利益を被らないよう、賃貸借契約書に定められた解約の事前告知期間です。物件や契約により設定期間は異なります。賃貸人が「解約通知書」を受領した日から解約予告期間を経過して解約となる場合が一般的です。
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解約引き
- 賃貸借契約時に預けた保証金・敷金の内、解約時に控除されて戻ってこない金額部分を指します。
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敷引き
- 賃貸借契約時に預けた保証金・敷金の内、解約時に控除されて戻ってこない金額部分を指します。
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償還
- 金銭債務を弁済・返済することを指します。
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償却
- 賃貸借契約における償却とは、賃貸借契約時に預けた保証金・敷金などの一部が契約時或いは解約時に控除されて戻ってこない金額部分を指します。
万が一の場合
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滞納
- 納めるべき金員などを定められた期限を超過しても納めないことを指します。ぶけなびPLUSを始めとする家賃保証サービスは、滞納が発生した場合に家賃保証会社が賃借人に代わって賃貸人に支払いをおこなうサービスです。
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遅滞
- 債務者が履行期になっても債務を履行しないことを指します。また、債権者が受領すべき弁済を受領しないことも指します。
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債務不履行
- 債務者が故意や過失により、債務の本旨に従った履行をしないことを指します。
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破産
- 債務者が経済的に破綻して、債権者に対し債務を完済できない状態になることを指します。ぶけなびPLUSでは、万が一、賃借人が破産・死亡した場合でも手厚い保証内容を設定しています。
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解散
- 法律上、会社(法人)が本来の目的となる営業活動を停止して、法人格を失った状態になることを指します。
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会社整理
- 会社(法人)が支払い不能や債務超過に陥る恐れがあると判断された場合、裁判所監督の下、会社の再建を図る目的で実行される手続きを指します。
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催告
- 相手に対して一定の要求をおこなうことを指し、相手方が応じない場合に一定の法律効果が生じるという意味を持ちます。
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免責
- 義務や責任を問われないことを指します。家賃保証においては、発生した損害に対して家賃保証会社が保証する責任を追わないことを指します。
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差し押さえ
- 民事訴訟法上、金銭債権執行の最初の段階で、執行機関が債務者の財産処分を禁止する強制行為を指します。
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精算同意書
- 退去の際に必要となる費用(原状回復費用など)について、貸主・借主間で同意する書面です。ぶけなびPLUSでは、精算同意書がない場合でも原状回復費用を含む退去時発生費用について6カ月を上限に保証いたします。
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代位弁済
- 債務者(借主)が賃料などを払えない状態になった場合に、家賃保証会社が肩代わりすることです。一般的には、保証会社が債務者の肩代わりをおこなうことを指します。
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求償権
- 債務を弁済した者が、支出した金額を負担させるべき相手方に請求できる権利のことです。一般的に代位弁済が発生した時点で家賃保証会社に求償権が発生します。
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強制執行
- 行政機関による強制的な手段により、義務の履行をおこなうことを指します。
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罹災証明書
- 消防署が発行する火事、水害、地震などの災害の被害にあったことを証明する書面のことです。
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解約告知義務違反
- 定められた解約予告期間を経ずに、一方的に賃貸借契約を破棄する行為を指します。ぶけなびPLUSでは、解約告知義務違反が発生した場合でも、賃貸借契約に設定された解約告知期間相当額の保証が可能です。