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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

賃貸借契約

賃貸借契約とは、賃料をもらうことでものを貸すという契約のことを指します。ものを貸す側のことを賃貸人、ものを借りる側のことを賃借人と呼び、賃借人の立場からの賃貸借契約とは、賃料を支払うことでものを借りる契約となります。居抜き物件や店舗を借りて飲食店を開業する際、銀行からの融資審査を申請するためにはいろいろな書類の提出を行わなければなりませんが、たいていの銀行ではテナント賃貸契約書が必要とされます。そのため、融資の実行がされるかどうかに関わらず、まずは賃貸借契約を結ばなければならなくなります。

賃貸借契約書には、契約を締結したのちに賃借人から解約の申し出があった場合、それがどのような理由であっても頭金が返還されないと明記してあったり、違約金が発生するとされていたりすることがあります。融資がうまく運べば問題ないのですが、もしうまくいかなかった場合、無駄な費用が発生してしまいますので、契約書を締結する際には、「融資が実行されないという理由で解約の申し出があった場合には、契約の解約は無償で行うことができる」などの文言を明記しておくようにしましょう。

契約の解除が行われるケースは、融資の不履行だけではありません。その他の理由で賃借人あるいは賃貸人からの申し出によって契約の解約が行われる際に、それぞれに課される違約金などがどのように設定されているのかを事前に確認しておきます。というのも、場合によっては賃借人に不利な内容になっていることもありますので、きちんと目を通しておくことが大切です。

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