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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

仲介業者

不動産物件や飲食店の居抜き店舗の仲介業者とは、賃借人と賃貸人との間に立って、賃貸借契約の成立を仲介する業者のことです。
仲介業者として業務を行うためには免許が必要とされており、国交大臣か都道府県知事からの許可を得て、業務を行っています。
その基準としては、事業所に一定数以上の宅地建物取引主任者が在籍していること、とされています。

仲介業者の行う業務範囲としては、物件の提案や案内、希望の条件に従った物件の調査、賃貸借契約に関わる書類の作成、賃貸借契約業務などがあり、場合によっては住宅ローンの手続きのサポート業務などもあります。

仲介業者は物件の仲介業務に対する報酬として、仲介手数料を受け取ることとされていますが、宅地建物取引業法においては、仲介手数料の上限が設定されており、物件の価格が400万円を上回る場合の計算式は、「(物件価格)×3.15%+63,000円」となっています。
そこで、例えば物件価格が3,000万円であれば、仲介手数料の上限は100万8,000円となります。

ここで注意したいのが、これはあくまでも上限であることです。
つまり、必ず100万8,000円を支払わなければならないのではなく、この金額を上限として交渉をすることができるということです。
居抜き物件の購入の際に仲介業者に物件を仲介してもらう場合は、契約に至るまでのコミュニケーションを円滑に行うことで、仲介手数料の交渉をしやすくなります。

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