会員登録

お気軽にお問い合わせください!

飲食店の売却・買取り・譲渡を検討の方

居抜き買取りなら飲食店買取りJPへ。お店を売りたい方を全力サポート!

不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

仲介手数料

不動産会社などの宅地建物取引業者を通じて賃貸借契約を結ぶ際に、宅地建物取引業者に支払う成功報酬のことです。
媒介手数料とも言われます。
成功報酬ですので、売買や賃貸の契約がうまくまとまらなければ当然支払う必要はありません。
住宅だけでなく、居抜き物件や店舗の売買、賃貸借契約の際にも同様のシステムが採用されます。

仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法第46条において上限が定められております。
そして賃貸借契約の場合は上限の、賃料の1か月分で設定しているところがほとんどです。

物件の賃貸に関する仲介手数料の上限は、賃借人と賃貸人のそれぞれから得られる合計金額であれば「賃料(消費税を含まない)の1ヶ月分+消費税」、賃借人あるいは賃貸人の一方から受ける場合は、依頼者の承諾のある場合を除いて「賃料の0.5ヶ月分+消費税」とされています。

それなら仲介手数料は0.5ヶ月分支払えば物件の契約はできるのでは?と考えられる方もいらっしゃると思います。
たしかに本来は、貸主と借主が家賃1ヵ月分相当額を折半して消費税をプラスした金額を仲介手数料として支払うことになっているのですが、実際は、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。

賃貸借契約の仲介は一般的には家主さまより募集をされている元付不動産会社と実際に出店者に物件を紹介した客付不動産会社の2社が関わることが多いのが現状です。

その場合賃貸借契約が成立した際は元付不動産会社は家主さまから、客付不動産会社は出店者からそれぞれ手数料をいただきます。
これが仲介における不動産会社の収益となります。

そのため、そこそこ問い合わせや内見・申込みが入っている物件に対して、仲介手数料などの手数料を交渉してしまうと、後回しにされ物件を契約できる可能性が少なくなってしまいます。

交渉する際は、伝え方にも注意が必要です。
専門業者に依頼するのも一つの手として考えましょう。

戻る

お気軽にお問い合わせください!

詳細情報の確認・内見依頼・物件のお問い合わせをするには、ぶけなび会員登録が必要です。

TOP