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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

重要事項説明

居抜き物件や店舗などにおける売買契約や賃貸借契約を締結する際、不動産会社などの仲介業者は、対象となる物件や店舗に関する重要事項の説明をする義務があると宅地建物取引業法で規定されています。
その際には、重要事項を明記した書面に宅地建物取引主任者の記名捺印をし、書面を交付したうえで、さらに口頭による補足を行うことが義務付けられています。

重要事項説明書において明記すべき内容としては、対象となる物件についての重要事項と、対象となる物件を取引する際の条件についての重要事項とに分けられます。
さらにそれぞれに関して、宅地建物取引業法において説明事項が細分化されていますので、重要事項説明を受ける場合には、それまでに聞いていた内容と異なるものはないか、気になる点はないかなど、注意して受けるようにしましょう。

重要事項の説明を受けたあとは、もらった書面を持ち帰って、時間をかけて内容を検証する作業を行いましょう。
万が一聞いていた内容と異なるものがあった場合や、納得のできない項目があったりすることで、契約の締結を回避するケースもあるからです。
重要事項の説明が行われてからすぐに契約の手続きを行わなければならない場合もありますので、十分な時間が確保されているかを仲介業者に事前に確認しておくことも大切です。

時間に余裕がないと焦って契約の締結を行ってしまい、結局は後悔してしまうことにもなりかねません。
重要事項説明は内容も多く確認するのに一苦労ですが、一つひとつの項目を丁寧に確認することを心がけましょう。

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