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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

解約予告

解約予告とは、賃貸契約をしている店舗物件を解約する際に、事前に賃貸人に解約の意思を伝えておくことです。
解約予告は賃借人側の義務であり、契約書で定めた期限(解約予告期間)に行う必要があります。
解約予告を通知する場合は、「解約通知書」という書面で解約の意思を示し、解約の日時を確定させます。
不動産会社や貸主によっては所定の書式を求めることもあるので、作成する前に確認をしておきしましょう。

解約予告期間

解約予告期間は、賃貸借契約で定められている「解約に要する期間」のことです。
解約予告期間が2ヶ月間の場合、解約予告は解約を予定している日の2ヶ月前までに通知することになります。
飲食店などの店舗では、解約予定日の3ヶ月から半年前に通知することが義務付けられています。

解約予告期間が長い場合、賃借人側の負担が大きくなる可能性もあります。
そのため、契約によっては賃料の打ち切りなどの救済措置が設けられていることもあります。
解約予告期間だけでなく、救済措置についてもしっかり確認して、解約予告を行うようにしましょう。

解約予告賃料

解約予告を行ってからも、解約日まで賃料は発生します。
解約する日までに支払う賃料は、解約予告賃料と呼んでいます。

解約を通知してから解約予定日までの間に閉店したり明け渡したりすることはできますが、その際には解約予告賃料の残金を支払わなければなりません。
もし半年前に解約予告の通知が必要とされている契約であった場合、解約予告を行って1ヶ月後に明け渡す際には、5ヶ月分の解約予告賃料を支払う義務が生じます。

解約に関する費用について

解約をする場合、解約予告賃料だけでなく、内装や外装、設備などの造作を解体して原状回復を行うための費用が必要になります。
飲食店を閉店するとなると、相当の費用を覚悟しなければなりません。

ただし、そんな時に居抜きで物件を売却することで、原状回復のための工事を行う必要がなくなります。
什器や厨房設備などの造作を売却することによる収入を得ることもできるため、さらに出費を抑えることができます。

また、賃貸借契約の内容によっては、解約予告期間であっても、居抜き状態による売却などによって新たな賃借人が決まり、すぐに営業をスタートできるようなケースもあります。
その場合は、解約予告賃料が免除される場合があります。
居抜き物件は、新たな賃借人にとっても少ない初期投資で営業を始めることができるメリットがありますので、双方にとって便利なシステムと言えます。

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