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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

権利金

権利金とは、不動産の賃貸借契約を結ぶ際に、一時金として支払われるもの。
立地的な利益に対する対価として、賃借人が賃貸人に対して渡すのが一般的とされています。
敷金などとは異なり、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡す際に賃借人に対して原則としては返却する必要はありません。

権利金とは、賃貸住宅の場合には見られず、借地など土地の賃貸借や事業用として物件を貸す場合に設定されるのが一般的です。
借地であれば、何十年にもわたって土地を貸すことについての対価として、事業用の物件の賃貸借であれば、その物件を使用することで利益を生むことについての対価として、それぞれの意味合いがあります。

同じように、賃貸借契約の締結時に支払われる一時金として「礼金」がありますが、こちらは物件を貸してくれた賃借人に対してお礼として(現在では物件の広告料として)支払うもので、権利金と同様に、賃貸借契約が終了しても返還されることのないものです。
ただし、礼金については、慣習的に賃料の1ヶ月分程度と、他の一時金と比較して安価に設定されることが多くなっています。

賃貸人に同意を得て付け加えた建具などの造作がある場合、賃貸借契約が期間の満了あるいは解約したい旨の申し入れがあって終了する際、賃借人から賃貸人に対して造作を買い取るべきとして請求できる場合があります。
これを造作買取請求権と呼んでおり、賃貸人が買い取ることもできますが、それを造作権利金とすることで、新たな賃借人に買い取ってもらうこともできます。
居抜き店舗の取り引きを行う際などには知っておくといいでしょう。

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