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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

修繕積立金

長期修繕計画に基づいた物件の修繕費などの「特別の管理に要する経費」に充当されるもの。
これには、一定年数の経過ごとに定期的・計画的に行われるメンテナンスや、不測のアクシデントなどの特別な理由によって必要となるメンテナンス、そして敷地や共用部分の管理について区分所有者全体のメリットのために特別に必要となるメンテナンス、などを行うための費用です。
居抜き店舗に入居している場合も、物件の区分所有者となりますので、毎月の修繕積立金を支払う必要があります。

修繕積立金に関して、区分所有法19条においては、「区分の共有者は、規約に別段の取り決めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生じる利益を取得する」という規定があります。
ここで言う「共用部分の負担」が修繕積立金にあたります。「持分に応じて」ということは、つまり専有部分の床面積の割合に応じて、修繕積立金が設定されることになります。

ただし、これは「規約に別段の定めがない限り」とありますので、別に規約を定めてしまえば、床面積の割合だけに応じない負担の割合を定めることができます。
区分所有法30条3項では、利用目的や状況が異なっていれば、店舗部分と住居部分において、修繕積立金に差異を設定することが認められるとの見解が示されています。
そのため、共有部分の利用頻度が住居部分のものより店舗部分の方が大きいという事実を理由として、物件によっては店舗利用の場合の修繕積立金が高めに設定されているところもあります。

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