会員登録

お気軽にお問い合わせください!

飲食店の売却・買取り・譲渡を検討の方

居抜き買取りなら飲食店買取りJPへ。お店を売りたい方を全力サポート!

不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

手付金

不動産物件や店舗における売買契約の締結の際に支払われるお金で、残代金の支払いを行う時に売買代金の一部として充当されるものです。

まり、契約を締結するために必要なお金です。
不動産の売買は高額な取引ですので、契約を結ぶ際に全額を支払うということはあまり行われません。
そのため、取引をスムーズに進めるために、まずは「手付金」を支払い、そののち「中間金」や「残代金」を支払うことが慣例になっています。
居抜き物件の購入に際しても、手付金が必要になります。

手付金には3つの性格があります。
一つ目が「証約手付」で、契約の成立を証するにあたっての証拠としての性格です。
続いて「解約手付」。契約を履行するまでの期間に解除権を留保し、手付放棄や手付倍返しを行うことで解約することができる手付金でもあります。
そして「違約手付」、これは債務不履行があった時に損害賠償と別に没収できるものとしての性格です。

つまり、契約を白紙にする際に、手付金は返還されることはありません。
契約の解約の際に相手方に支払うためのお金でもあるからです。
解約の際の金額は、買い主側からの解約の場合と売り主側からの解約の場合とで異なります。
買い主側からの解約においては、契約の際に支払った手付金の全額、売り主側の場合では、手付金の倍返しとされています。
これを支払うことによって一方的に解約をしても問題なく、相手側は損害賠償請求ができないとされています。

戻る

お気軽にお問い合わせください!

詳細情報の確認・内見依頼・物件のお問い合わせをするには、ぶけなび会員登録が必要です。

TOP