不動産用語集
飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集
造作譲渡代金
造作譲渡代金とは、以前の店舗で使用されていた厨房設備やエアコンなどの空調設備、テーブルや椅子などの什器、カウンターや壁・床・天井(建物の躯体は含みません)などの退店オーナーの資産を、新たな賃借人が買い取るために必要な金額のことです。
造作譲渡料を決定する際には、設備や内装の使用年数や性能の程度などはもちろん、近年では物件が好立地だった場合、場所代として考えている出店者さまも増えております。
造作譲渡料は賃料や保証金、礼金などの賃貸借契約の契約金とは異なり、そのほとんどが退店オーナーの意思により決定されます。
そのため、造作譲渡料がある居抜き物件を契約する場合は、賃借人と結ばれる賃貸借契約だけでなく、以前の店舗の事業主(店舗内部の造作の所有権者)との間で、造作買取に関する契約も結ばなければなりません。
この契約は、動産売買契約や資産譲渡契約などと呼ばれております。
また、造作譲渡にあたっては、上に述べた造作買取りのケースだけでなく、造作の所有権が以前の店舗の事業主から賃貸人やリース会社に移行されている場合もあります。造作の所有権が賃貸人に移行していると、内部造作がすべて無償で提供してもらえることがあります。
ただし、まれに造作貸与になっていることがあり、その際はこれらの造作を解体したり、新たに造作を新設したりする場合は、前もって交渉を行う必要があります。
一方、リース会社が造作の所有権を持っている場合もあります。
その場合、退店オーナーが残りのリース料を一括で支払い、所有権を移動するのであれば問題ありませんが、リース契約の引き継ぎを希望される退店オーナーもおります。
造作譲渡料の確認をする際には、あらかじめリース品の有無も確認しておきましょう。
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