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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

売買契約

売買契約とは、ある特定の財産権に対して、売り主が買い主に権利を譲ることを約束し、一方で、買い主が売り主に財産権の対価を支払う約束をすることによって、双方の了承のもとに効力が発生する契約のことを言います。売買契約は売り主と買い主の両者の信頼関係があることで初めて成立する契約ですので、一方的な理由によって簡単に解除できなくなっているという特徴もあります。居抜き店舗や物件の売買契約における解除として認められているケースとしては、以下のものがあります。

手付解除: 契約解除を申し入れられる側が契約内容の履行に取りかかる前に、申し入れる側が手付金を放棄するか、倍返しを行うことで契約を解除することができます。
クーリングオフにもとづく解除: 宅地建物取引業者が売り主になっている場合、あらかじめ取り決められた条件を満たしていれば、相手側は契約を無条件で解除することができます。
危険負担のための解除: 予期せぬ天災などによって物件が損害を受けた場合など、売買契約を履行するのが難しいと判断される際には、買い主は契約解除を無条件ですることができます。
ローン特約などにもとづく解除: ローン特約が明記されている場合は、買い主の申請した住宅ローン審査が不成立に終わった場合に限り、契約を無条件で解除することができます。
双方の合意にもとづく解除: その他、買い主と売り主の双方で合意が行われる場合に限って、合意された条件によって契約を解除することができます。

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