不動産用語集
飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集
営業許可証
飲食店舗をこれからスタートしようとする際に、必ず取得しなければならないもののひとつが、営業許可証です。営業許可証はそれぞれの自治体の保健所に申請を行うことで付与されるもので、東京で飲食店舗を開業しようと思ったら、そのエリアを管轄している保健所を探して手続きを行う必要があります。営業許可証を取得するためにはさまざまなステップを経ることになります。
※ 以下は東京都の例を記載しますが、詳しくは各自治体にお問合せください。
営業許可を取得までの流れ(一般営業)
- 事前相談
- 営業許可証申請
- 施設検査の打ち合わせ
- 施設の確認検査
- 営業許可証の交付
- 営業開始
まず事前に各保健所に相談する必要があります。そして営業を行う施設が、必要な条件を満たしているかどうかをチェックしなければなりません。それは単純にきちんと清掃が行われているか、というだけではなく、飲食店舗を営業するにあたって決められた流しの数が確保されているかどうか、手洗い場の位置は適切であるかどうか、客席は設定された以上の明るさであるかどうか、あるいは壁や床が適切な材質であるかどうかなど、細かく条件が設定されています。詳しくは以下をご参考ください。
参考:東京都福祉保険局「食品営業はじめてナビー施設基準(一般営業)」
そのため、スケルトンの状態から飲食店をつくり上げる際には、必ず上記のすべての項目をクリアすることができるように設計図面を引かなければなりません。つまり、スケルトンからの造作においてはすべてが自分の思い描いた通りになるのではなく、保健所のチェックをクリアできる項目を落とし込んでおく必要があるということです。一方、これまでに飲食店舗としての営業を行ってきた、実績のある居抜き店舗を利用するということであれば、これらの条件はすべてクリアしていることになりますので、営業許可証を入手する際にはその分スムーズに行うことができるというメリットがあります。ただし、居抜き物件で以前に営業許可証が取れていた場合でも、新たに申請する必要があるので営業開始まで日付に余裕を持って申請しましょう。
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