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不動産用語集

飲食店の開店・開業をするときに知っておきたい、用語説明集

定期借家

定期借家とは、不動産物件の賃貸借契約において、契約期間の満了の際に自動的に契約が終了するものです。
基本的には更新できず、合意がある場合に限って再契約できます。
一般住宅に限らず、居抜き店舗物件においても定期借家での契約となっているところが多く、契約した期限を迎えると自動更新される普通借家契約と比べると、メリットとデメリットがあります。

定期借家契約においては、契約に期限が設定されていることもあり、その代わりに礼金0などの措置がとられているケースが多く、初期費用が比較的安価に設定されているというメリットがあります。
毎月の賃料が安い物件も少なくなく、契約期間が10年など長期に設定されている場合もあります。
長期間の定期借家契約に限ると、2年ごとに更新料を支払う必要のある普通借家契約よりもメリットがあるかもしれません。

一方、定期借家にはデメリットがあります。契約期間が終了してしまうと、基本的には退去しなければなりません。
賃貸人に物件の再契約の意思を申し出ることはできますが、すべては賃貸人の判断に委ねられます。
建物の老朽化や都市開発により、取り壊しが決まっている場合は、まず再契約はできません。
さらに再契約にあたって賃料が値上げになってしまうケースもあります。
また、契約の内容によっては、中途での解約を認めていない場合があり、違約金を請求されることもありますので注意が必要です。

店舗物件を探す際には、建物を取り壊す予定があるか、契約期間内に投資金額が回収できるかも考えて契約しましょう。

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