会員登録

お気軽にお問い合わせください!

飲食店の売却・買取り・譲渡を検討の方

居抜き買取りなら飲食店買取りJPへ。お店を売りたい方を全力サポート!
2023/7/7

居抜き物件でバーを開業するメリット・デメリットとは?必要資格や届け出についても詳しく解説!

新規開業・開店のノウハウ教えます。

【目次】

1.居抜き物件でバーを開業するメリット・デメリット、費用の目安はどのくらい?

2.居抜き物件でバー開業!必要な2つの資格とは?

3.居抜き物件でバー開業するには営業許可や届け出の提出が必須!

4.バー開業へ向けて居抜き物件の選定や資格取得など、計画的に準備を進めよう



バーを開業する際、店舗の内装や設備が整っている「居抜き物件」を借りるか、まっさらな「スケルトン物件(コンクリートむき出しの状態)」を借りて内装工事していくのか、どちらがいいか悩む方もいるのではないでしょうか?

スケルトン物件の最大のメリットといえば床や天井、壁など内装すべてを思い通りに造り上げられる事なので、内装にこだわりたい方には魅力的ですよね。
しかし、居抜き物件と比べると初期費用が高額になる点がデメリットです。

一方で居抜き物件は、厨房やトイレといった設備が既に整っているため、開業資金を抑えられるうえ短期間でバーをオープンさせることができ、資金を抑え手間も省きたい方におすすめです。

本記事では、居抜き物件でバーを開業する際のメリットやデメリット、必要資格、届け出について詳しく解説いたします。

居抜き物件でバーを開業するメリット・デメリット、費用の目安はどのくらい?

バー開業の初期費用は、立地や規模、コンセプト、店舗の状態などによって大きく変動しますが、居抜き物件でも最低400万円程度は必要で、スケルトン物件でとことん内装にこだわりたい場合には1,000万円以上の費用がかかります。
金額から分かる通り、居抜き物件でバーを開業する最大のメリットは初期費用が抑えられる点ですが他にもメリットがあり、そしてデメリットも存在します。

居抜き物件でバーを開業する4つのメリット

 
  • 初期費用が抑えられる
  • 短期間で開店できる
  • 手間が省ける
  • 業態によっては、以前のお客を取り込める
 

居抜き物件は、前の造作を活用することで内装工事代金や厨房機器代金などの費用が少なくても開店することができるメリットがあります。特に、水回りの工事は多額の費用がかかるので、居抜き前の業態がバーであれば厨房もそのまま使うことができ、さらに以前のお客様を呼び込むことも可能です。

また、内装を一から作るとなると工事期間も必要になりますが、居抜き物件であればすぐにバーを開店できるという点も魅力でしょう。

居抜き物件でバーを開業する3つのデメリット

 
  • 店内のレイアウトをほとんど変えられない
  • 設備の老朽化や機器が中古な為による故障などのトラブル
  • 居抜き前の店舗のイメージが残ってしまう
 

居抜き物件のデメリットは、全てのものが居抜き前の店舗が使っていた「中古品」であるということです。
そのため修理やクリーニングが必要な場合もあり、思わぬ費用が発生することもあるので注意が必要です。

また、内装を変えずに店舗をオープンすると居抜き前の店舗イメージを引き継いでしまうこともあります。

居抜き物件のメリット・デメリットについてはこちらの記事でも解説しています。
▶居抜きのメリット|ぶけなび

居抜き物件でバー開業!必要な2つの資格とは?


バーの開業には、主に以下2つの資格を取得する必要があります。
  1. 食品衛生責任者
  2. 防火管理者

1. 食品衛生責任者

 

「食品衛生責任者」とは、店舗の衛生管理を保つために必要な資格です。
食店であれば食品衛生責任者を各店舗に1名以上置く必要があり、主な役割は食材の管理や設備の整備、店舗内の衛生管理など。

取得方法は、衛生管理協会が行う食品衛生責任者養成講習を受講すれば取得できます。
約6時間の受講とテストが行われ、受講料金は各都道府県によって異なり1万円程度です。
ただし、調理師免許や栄養士免許の資格を所有する方は、取得する必要はありません。

2. 防火管理者

「防火管理者」は、店舗の管理や火災による被害を予防するための国家資格です。
バーやレストラン内の収容人数(従業員を含む)が30人以上の場合、各店舗に1名以上置く必要があり、防火管理業務を行わなければなりません。

また乙種と甲種で受講内容や料金が異なり、以下の通りそれぞれ店舗の面積によって決められます。

【乙種防火管理者】
物面積:特定用途(店舗・飲食店等)対象建物の延べ面積が300㎡未満の場合
料金:1日間の講座で6,500円程度

【甲種防火管理者】
建物面積:特定用途(店舗・飲食店等)対象建物の延べ面積が300㎡以上の場合
料金:甲種は2日間で7,500円程度
※受講料金は地域や受講年度によっても異なります。

居抜き物件でバー開業するには営業許可や届け出の提出が必須!

居抜き物件でバー開業を行う場合、主に以下のような届け出が必要となります。

 
  • 飲食店営業許可
  • 防火管理者選任届
  • 深夜酒類提供飲食店営業(深夜0時~午前6時の間に酒類を提供する場合)
  • 特定遊興飲食店営業許可申請(深夜0時以降も営業するダーツバー、カラオケバーなどの場合)
  • 個人事業の開業届
 

それぞれ一つずつ説明します。

【飲食店営業許可】

飲食店を営業するには、必ず「飲食店営業許可」の申請が必要になります。

申請に必要な書類は『食品衛生責任者手帳(資格)』や『営業許可申請書』などがありますが、営業形態によって必要な手続きや書類が異なるので、管轄の保健所に事前確認しておくことをおすすめします。
その際、保健所の現場検証が入ることもあるのでバー開業の2週間前には申請しておきましょう。

【防火管理者選任届】

防火管理者の国家資格を取得したら、管轄の消防署に「防火管理者選任届」を提出する必要があります。
これは消防法第8条及び各条例で防火管理業務の実施が義務付けられています。

【深夜酒類提供飲食店営業(深夜0時~午前6時の間に酒類を提供する場合)】

お酒をメインに提供するバーの開業であれば、深夜0時以降も営業することがほとんどだと思います。
その場合、営業開始の10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出を警察署へ提出する必要があります。
書類は警察庁のWebサイトよりダウンロード可能です。

元々バーを営業していた居抜き物件であれば問題ありませんが、住宅街の近所など、場所によっては認められないこともあるので事前に確認しておきましょう。

【特定遊興飲食店営業許可申請(深夜0時以降も営業するダーツバー、カラオケバーなどの場合)】

お酒類の提供と一緒にダーツやカラオケ、ボーリングなどの遊戯施設も提供する場合には「特定遊興飲食店営業許可」の届け出が必要となります。

轄の警察署へ届け出ることになりますが、要件として児童福祉施設や病院から100m以上離れていることなどが定められているので事前確認は必須です。
また申請手数料として24,000円かかりますが、条件によって費用は異なります。

万が一、特定遊興飲食店営業許可申請をせずに営業を行った場合【2年以下の懲役若しくは200万円の罰金】を課せられることになるため、バー営業前に必ず許可を取得しましょう。

【個人事業の開業届】

自分でバーを開業する際には、事業開始から1ヶ月以内に地域の税務署に「個人事業の開業届」を提出することをおすすめします。

また、その時「青色申告承認申請書」も一緒に税務署へ提出すれば税金対策となり、最高65万円の控除が受けることができます。

バー開業へ向けて居抜き物件の選定や資格取得など、計画的に準備を進めよう

今回は、居抜き物件でバーを開業する際のメリットやデメリット、必要資格、届け出情報についても詳しく解説してきました。

バーを開業するには店舗を決めたり開業資金の用意など、必要な準備がいくつかあります。
その中で資格が未取得だったり届け出が未申請だった場合、バーの営業停止処分を命じられることもあるので、「自分のお店を持つ!!」という将来の夢を実現させるためにも準備は計画的に進めていくことが大切です。

飲食店専門の居抜き物件情報サイト「ぶけなび」なら、〝こんなお店を出したい〟というあなたのご希望に合う物件をお探しいたします。ぜひ、お問い合わせください!

新規開業・開店のノウハウに戻る

お気軽にお問い合わせください!

詳細情報の確認・内見依頼・物件のお問い合わせをするには、ぶけなび会員登録が必要です。

TOP