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2021/6/11

申請しないと損!創業補助金とは?申請の際の事業計画書は?

飲食店の事業計画書のノウハウ教えます。

申請しないと損!創業補助金とは?申請の際の事業計画書は?

飲食店開業の際には1円でも多く資金が欲しいのは本音でしょう。その時に利用したいのは国や自治体が運営している、助成金や補助金です。多少申請に手間がかかりますが、しかしそれで結構まとまったお金がもらえるので、無視できません。そこでここではその補助金、助成金の中でもぜひ申請したい「創業補助金」について、申請方法や採用されるポイントを解説します。

創業補助金とは?どうしたらもらえるの?

まず創業補助金とはどのような制度なのでしょうか。申請すれば誰でももらえるのでしょうか。

創業補助金とは

創業補助金とは、中小企業庁が裁量している、新創業、第2新創業に対する補助金のことです。創業という言葉は聞きなれないかもしれませんが、要は新しく事業を開始することです。第2新創業はさらに聞きなれないでしょうが、これはすでに会社などを経営している人が、その本業をやめて、新たに別の事業を開始することです。

ですから創業補助金は新たに飲食店を開業するのであれば、個人、法人関係なく、補助の対象になるものです。

対象となる事業、対象となる人

ただし対象となる事業、人は以下の通り決まっています。

  • 補助金の募集開始日から補助募集終了までの間に、飲食店を開業した人
  • 親またはほかの人が経営していた事業を承継したときに、それまでの本業をやめて新たに飲食店を開業した人

応募方法

では応募方法はどのようにしたらよいでしょうか。

これは創業補助金の申請にあたって、その支援をすることを認定されている会計士や税理士などの専門家、あるいは金融機関と一緒に事業計画書を作成して申し込めば、その補助の対象になるかどうか審査してもらえ、通れば補助金が支給されるのです。ただしこのように創業補助金には応募期間があるので、年中申請できるわけではありません。今募集しているかどうかは、自分の飲食店の所在する自治体や、中小企業庁の公式サイトで確認してください。

応募条件

また応募できる条件は以下のようなことです。

産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業していること

これは簡単に言うと、どの市町村、自治体でも、この創業補助金を支給できるわけではない、ということです。中小企業庁の管轄する産業競争力強化法という法律に則って、創業補助金事業を請け負っている市町村が決まっているということです。

認定特定創業支援事業を受ける者

「特定創業支援事業」という言葉も聞きなれないでしょう。要は、中小企業庁から認定された市町村が開催している創業スクールのようなもので、そのスクールを申請前または申請後に受講していること、ということです。このスクールの日程も期間も開業する自店舗の所在する市町村等で異なりますから、「特定創業支援事業 〇〇市」などで検索して調べましょう。

雇用条件

さらにこれは1人切り盛りする飲食店では対象になりません。開業をする日までに、その飲食店のために誰か1人以上の従業員を雇う必要があります。

補助金額はいくらくらい?

では1番気になる、この創業補助金でいったいいくらもらえるのか、という点です。

補助金の額は

補助金の支給額はまんべんなく一律のお金がもらえるわけではありません。後で紹介する対象となる費用の合計に対して、2/3まで、かつ100万円以上200万円まで、ということが決まっています。

たとえば対象となる費用が、250万円だった場合は、

250万円×2/3=167万円ということです。

これは創業補助金の補助金額の範囲内なので、全額が補助されます。


またたとえば500万円かかった場合は、

500万円×2/3=333万円なので、
補助される金額は上限の200万円になります。

補助対象外のものも多い

ここで問題になるのは、どの費用が補助金の算定基準になるのか、という点です。それは具体的には以下の通りになります。

飲食店を法人化した場合の設立費用
  • 例~司法書士や行政書士などの専門家へ支払う費用
  • 対象外の費用~法人を設立する場合に裂くセ売る定款の認証手数料、収入印紙代
厨房機器などを購入する設備投資の費用
  • 例~店舗の内装、外装の工事費、厨房機器などの購入費用、エアコンなどの設置費用
  • 対象外の費用~敷金、保証金、自動車の購入費用、飲食店経営以外に使うことができるPCプリンター
外注費、委託費
  • 例~店舗の経理を誰かに委託した場合の費用、自店舗のホームページの作成費用、創業補助金のために作成する事業計画を実行するために専門家に支払った費用
  • 対象外の費用~創業補助金申請の事業計画を作成のために専門家に支払った費用、決算書作成などの税理士へ支払った費用
人件費
  • 例~従業員の給与(ただし月額上限35万円)、アルバイト給与(ただし日給の上限8,000円)、従業員への賞与
  • 対象外の費用~経営者本人や法人化した場合の役員に対する給与、厚生年金などの社会保険料、通勤手当
旅費交通費
  • 例~国内、海外の公共交通機関を利用した場合の費用
  • 対象外の費用~タクシー、レンタカーなど公共交通機関以外の利用にかかった費用、鉄道のグリーン車や飛行機のビジネスクラスなどの費用
賃借料
  • 例~自店舗の家賃、不動産会社に支払った仲介手数料、厨房機器などのリース料
  • 対象外の費用~礼金や、補助金の支給が決定する前に支払った上記の費用
販売促進費
  • 例~新聞折込チラシや、グルメサイトなどへの登録にかかった費用、その際の広告代理店などの支払った費用
  • 対象外の費用~DM発送などにかかった切手代
すべて対象外となるもの
  • 食材仕入れ代金
  • 消耗品費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 接待交際費
  • 会議費

事業計画書の重要性

また創業補助金を受けるためには事業計画書を作成し、提出する必要があります。補助金の支給の可否はこの内容によって左右されますから、非常に重要です。具体的には以下のような内容で作成しましょう。

事業計画書の内容

飲食店の営業内容

創業補助金は単に飲食店を開業します、というだけではもらえません。その飲食店は何か非常にコンセプトの際立ったものであったり、あるいは自店舗で実施する何らかの経営内容が特別なものである必要があります。

たとえば過去創業補助金が支給された事業計画書のタイトルは以下のようなものです。

  • 「救え!おかず、弁当難民!古民家(空き家)を活用した地域唯一の手作り惣菜と居場所カフェ」
  • 「地本食材を使用したコース料理主体のレストラン開業」
  • 「栃木県さくら市フィオーレ喜連川における、人がわいわい集まるダイニングレストラン和伊和伊」

このように事業計画書のタイトル1つとっても、キャッチーで目立つものにする必要があるのです。

販路開拓等の取組内容

創業補助金のサイトでは「販路開拓」という言葉が出てきますが、これは飲食店の場合は、要は新規客をどのように獲得するのか、ということです。

業務効率化(生産性向上)の取組内容

新規客獲得の内容と一緒に、自店舗のオペレーション上の効率化への取組みについても書く必要があります。またそれによってどのような効果があるのか、という点も必要です。たとえばキッチンのオペレーションを、調理作業をマニュアル化し、それをすべてのキッチンスタッフに研修することで、提供速度が半分になる、などのようなことです。

経費明細表

創業補助金の対象となる費用の内訳を書きます。

資金調達方法

補助金は後払いですから、その分をあてにしていても、当面はすべて自分で調達した資金で開業することになります。その調達先を、たとえば借入れする信用金庫などの名前とその金額を書きます。

採用されるためのポイント

このように創業補助金の支給を受けるためには、かなり事業計画を作り込み、審査する担当者が「なるほど!」「面白い!」と思うようなものにする必要があります。その具体的なポイントは以下の通りです。

  • 飲食店のコンセプトや行う事業に独創性があること
  • 「地産地消の食材を使ってオーガニック料理を提供する」などお客様にとって新たな価値を提供できること
  • その飲食店がいかにも成功しそうであること。そのコンセプトが実現不可能であるようなものではなく、オーガニック食材を使うのであればその仕入れ先が決まっている、経営するうえで必要なスタッフの採用にメドが経っていること
  • 自店舗がしっかり利益が出るメドが立っていること。お客様のターゲットが明確で、そのターゲットの持っているニーズに合致した料理やサービスが提供できること。それによって自店舗が確実に利益を出せそうであること。
  • 経営に継続性があること。仮に思ったような計画で売上が出ない場合でもその対策が考えられていること。計画を実行するにあたって、スケジュールが明確になっていること。売上と利益の計画が妥当で納得性があること
  • 外部資金調達のメドが立っていること。自己資金、金融機関から融資などで開業費用が調達できること

以上のようにかなりハードルが高いので、事業計画の作成に関しては誰か専門家に相談したほうがよいでしょう。

創業補助金を申し込むにあたっての注意点

創業補助金を申請する上では、以下の点に注意しましょう。

補助金は後払い

創業補助金としてお金が支給されるのは、交付の決定があってから、約1年後です。その支給があるまでは、自己資金や金融機関からの融資で資金を調達する必要があります。ですから創業補助金が仮にもらえなくても、自店舗をしっかりと開業、経営できるようにしておきましょう。

補助金の満額を無理に受けようとしないこと

よくあるケースが、補助金の上限である200万円を目一杯支給してもらおうとして、経費を無理に増やすことです。たとえば必要のない厨房機器を購入したり、内装費用を贅沢にしたりすることです。

それをしてしまうと、創業補助金支給の1年後まで資金がもたない可能性がありますで、絶対に慎み、本当に必要な費用だけ投資するようにしましょう。

創業補助金の対象期間は支給決定後、1年間だけ

創業補助金の支給が決定して実際にそのお金がもらえたとして、それは1年目だけの問題です。ですから創業補助金がもらえるからといって、思った以上に良い立地で家賃が高い物件を借りたり、スタッフを多めに雇ったりしてしまうと、1年目は利益が出ても、2年目以降はその費用が足かせとなって赤字になってしまう可能性があります。ですから、何度も書きますが、創業補助金がなくても利益が出るような費用構造にしておきましょう。

また、創業補助金で販促費が出るからといって、最初から広告代理店に丸投げしてしまうこともおすすめできません。それをすると上記と同様に、1年目はいいですが2年目以降は0スタートで、自分で何もかも新たに学ばなければならなかったり、2年目以降の販促費用で赤字になったりするからです。ですから、自分でできることは自分でする、という考えをしっかり持っていましょう。

採用率は10%

この創業補助金は平成27年までは採用率が50%を超えていて、ある意味「申請すればほとんどもらえる」状態でしたが、中小企業庁の方針が変わって、平成28年以降は採用される確率が非常に難しくなってきています。具体的な採用率は、平成28年が4.7%、平成29年が14.7%ですから、ほぼ10%だと考えてよいでしょう。

ですから本気で採用されたいと思うのであれば、かなり真剣に事業計画書を作りこむ必要があります。また上で書いたように、仮に創業補助金がもらえなくて、十分にやっていける計画を立てることも大切です。

まとめ

いかがですか。創業補助金の内容がお分かりいただけたでしょうか。

創業補助金は最高で200万円もらえますから、飲食店開業の上では非常に助かる制度です。しかし支給を受けるためには自店舗の経営内容をかなり競合店と差別化できる、コンセプトの際立ったものにする必要があります。しかし仮に創業補助金がなかったとしても、自店舗を繁盛店にするためには、そのようなコンセプトをしっかり考えることは必要ですので、これを機会に、繁盛店になるための作戦をしっかり立てましょう。それができれば自然に創業補助金の申請も採用されるはずです。

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