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2021/6/11

節税には減価償却の活用必須!飲食店の内装の耐用年数は?

店舗内装工事のノウハウ教えます。

節税には減価償却の活用必須!飲食店の内装の耐用年数は?

飲食店の経営だけではなく、すべての事業経営をしている人にとって、所得税の納付額はできるだけ少なくしたいと考えることがほとんどとでしょう。その方法が節税ですが、節税の方策としていくつかある中でぜひ考えたいのが、内装工事などをした場合その費用をどう経理処理するかです。具体的には工事内容を資産勘定で計上して、毎年減価償却をしていくことなのですが、その際に重要になるのが内装という資産の耐用年数です。と言っても「?」な人も多いでしょうから、ここではそもそも減価償却とは何でどのように節税に使えるのかという点と、それをする上で重要なポイントである耐用年数とは何かという点について、じっくり解説して行きます。

耐用年数と減価償却について

減価償却という経理処理について理解するためには、まず会計の基礎である「費用とは何か」「資産とは何か」そして「税金はどのよう計算されるのか」について分かることが必要です。既にご存知の方は復習を兼ねて読んでみてください。

「費用」と「資産」

最初に「費用」と「資産」の違いについてです。

税額の計算方法

税金はどのように計算されるのかご存知でしょうか。それは概略すれば以下のような式で計算されます。

税額=(売上-経費)×税率 

したがって節税をするためには、売上が一定または上昇しているのであれば、経費をどれだけ計上できるか、ということが基本的なポイントになります。

内装を費用化すると税金が減り、資産計上すると税金の対象になる

ここで「費用」と「資産」の問題が出て来ます。

たとえば自店舗の事務処理で使うためのパソコンを8万円で購入したとします。その場合は、8万円は会計上のルールで言うと「費用勘定」になります、費用勘定になるということは、購入したその年に全額を経費で落とせるということです。

しかしこのパソコンが10万円以上の金額、たとえば12万円だった場合、12万円は購入した年に全額を経費で落とすことはできません。12万円はいったん「資産勘定」で計上され、その年の費用は、簡単に計算すると、その12万円を4年で割った3万円しか経費として落とせません。その代り、翌年も3万円が経費化でき、それを4年間続けることになります。

このように、購入した物品の金額によって、その年に全額経費化できる「費用勘定」で計上するのか、あるいは購入金額の全額ではなくそのうち何分の1かだけも経費化してそれを何年か続ける「資産勘定」で計上するのかが決まるのです。

そして税金に関して言えば、費用化できた8万円はその年の売上から8万円を差し引けますのでその分税金が安くなります。一方で費用勘定で計上した12万円はその年には3万円分しか経費計上できないので、税金の減額は8万円を経費化できた時よりは少なくなります。ただし資産勘定として計上できたものは、その先4年間同じように経費化できるので、4年間は税金がその3万円に対する金額相当分だけ安くできます。

内装もお金を出して取得するという意味でパソコンと同じ扱いになります。ただし、内装の種類によって何分の1で毎年経費化できるかが変わりますが、しかし費用として計上できるか、資産として計上できるかによって、その年の税金の減額分が変わるということは同じです。

減価償却

以上を理解していただいたうえで、次に「減価償却」についての解説です。

減価償却は資産を年ごとに費用化すること

減価償却とは、内装やパソコンなどのすべての設備投資として購入した「資産」を、その「耐用年数」に応じて分割して費用計上する会計処理のことです。

上で挙げた例に則していうなら、パソコンの購入額12万円のうち4年にわたって毎年費用化できる3万円を計算して経費化することを減価償却というのです。「耐用年数」という新たな用語が出て来ましたが、これはその資産が何年使えるかということを税法上定めている年数のことで、パソコンの場合で言えば「4年」が耐用年数にあたります。この耐用年数にはついてはこの後もう少し詳しく解説します。

いずれにしても、実際の現金の出入りは、12万円のパソコンの場合は、1年目に12万円支払って、2年目以降のお金を支払いはありませんが、会計上は1年目に3万円計上し、2年目から4年目までも3万円を計上することになります。

減価償却することで節税にも

このように費用勘定で計上するものと、資産勘定で計上するものとでは、税金額計算への反映金額が変わってきます。

どちらがよいのかということはありません。ある年に大きく売上が伸び、税金も多く納めなければならない場合は、費用勘定で処理できれば税金はその分安く済みます。しかし翌年はその恩恵を受けられません。一方で資産勘定で計上した場合は、ある年だけ税金を多額に安くできない代わりに、コンスタントに毎年税額を減らすことに貢献してくれます。

ただし、資産の場合で「減価償却」することを、3月の確定申告時に忘れない処理すればの話です。この減価償却は実際のお金の動きとは別ですので、慣れないとつい忘れてしまうのです。そうなると、12万円のパソコンのうちの3万円を経費化できませんから、本来納付すべき税額よりも多い税金を納めてしまう、ということになってしまいます。

逆に言えば、高額な物品を購入した場合に、それをしっかり減価償却処理をしていくことで、毎年の税金の節税ができるということなのです。

内装工事費の減価償却の対象となるものとは?

以上が費用、資産、そして減価償却の基本的な考え方でした。以上でわかっていただいたように、ある物品を購入した場合に、重要なポイントはその物品が費用計上できるか、資産計上になるかという点なのです。この2つの選択は経営者が任意に選べるものではありません。その購入費用によってどちらになるかが決まっています。具体的には以下のような基準です。

購入した物品のうち費用計上になるものは、全ての飲食店経営者にとっては、「取得価額10万円未満の場合」です。

そして「青色申告」という会計処理を選択している場合は、さらに「取得価額が30万円未満の場合」になります。ただしこの場合は、減価償却で費用化する「減価償却費」の合計は年間300万円までという上限が設けられています。

そして以上に該当せず、資産計上される物品についても、その取得金額によって減価償却の仕方が分かれます。

まず「取得価額が10万円以上20万円未満の場合」で、青色申告をしていない場合、その物品は資産として計上されますが、その資産は「一括償却資産」として、取得金額を3年間で均等に減価償却していくことになります。そして少し複雑になりますが、この場合所得税は減価償却をした残りの資産の金額に対してかかりますが、固定資産税に当たる償却資産税の対象には全額とも該当しません。ですから所得税に関しては「取得価額が10万円以上20万円未満の内装」は節税効果は薄いですが、償却資産税に関しては大きく節税に貢献してくれるわけです。

減価償却率

減価償却をする場合、ここまでの説明で例に挙げたものは「何年間で均等に償却するか」ということなので、「定額法」と呼ばれています。

これに対して、資産計上された金額に対して一定割合をかけて減価償却額を計算する方法が「定率法」です。この一定割合のことを減価償却率と言います。定額法の場合は毎年の減価償却金額は変わりませんが、定率法の場合は前年までの資産残額、つまり購入した費用から毎年減価償却した残りの額に対して減価償却率をかけるので、毎年減価償却額が変わってきます。

そしてこの定額法と定率法のうち、どちらを選択するのかは、購入した物品の種類によって、定額法または定率法のどちらかで決まっているもの、定額法か定率法かのどちらかを任意に選べるもの、に分かれます。具体的には以下の分類です。

  • 建物:定額法
  • 建物附属設備及び構築物:定額法
  • 機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品:定額法または定率法
  • 無形固定資産及び生物:定額法
  • リース資産:リース期間定額法

耐用年数

ここまでお分かりいただけたでしょうか。以上が減価償却という会計処理の基本でしたが、途中で少しだけ触れた「耐用年数」ということについて解説します。

まず一般的に言って、飲食店で購入したパソコンなどの物品はいつか壊れて寿命が来ます。同じように開業時に工事を行った内装もいつかは壊れます。簡単に言うとこの壊れるまでの期間が耐用年数です。

ただし実際に壊れる期間を納税時に証明することはできませんし、税務署でも1つ1つが壊れているかどうかを確認することは現実的に不可能です。そこで、それぞれ物品の種類によって一律の壊れるまでの期間、すなわち「耐用年数」が決められています。

したがって、会計上の考えでは、この耐用年数が経った資産は、物品としての価値が無くなったと考えられ、税金の対象からは外されます。そういう意味で言葉を換えれば、耐用年数とは、物理的な価値が維持できる年数のことではなく、経済的かつ会計上の価値が維持できる年数ということになります。

内装の耐用年数はどれほどなのか

以上が飲食店で購入するすべての物品に関わる減価償却というものの考え方でしたが、ここからはその購入物品のうちいわゆる「内装」に焦点を当てて解説して行きます。

賃貸物件の内装の耐用年数

まず内装も、その工事金額が、上で挙げた「10万円超」または「30万円超」の基準によって費用計上できるか、資産計上して減価償却をしていくかが分かれます。そして減価償却の対象となる資産に分類された場合、今度は何年間減価償却をするのかの「耐用年数」が工事内容によって変わってきます。その内装工事の種類別に、耐用年数が何になるかを挙げていきます。

建物に分類される内装
  • 木造、合成樹脂造のもの 20年
  • 木骨モルタル造のもの 19年
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造のもの 34年
  • その他のもの 41年
  • れんが造、石造、ブロック造のもの 38年
  • 金属造のもので4㎜を超えるもの 31年
  • 金属造のもので3㎜を超え、4㎜以下のもの 25年
  • 金属造のもので3㎜以下のもの 19年
建物附属設備に分類される内装
  • アーケード(金属製のもの) 15年
  • 日よけ設備 8年
  • 店舗簡易装備 3年
  • 電気設備(照明設備を含む) 6年
  • 給排水設備、衛生設備、ガス設備 15年
家具、電気機器、ガス機器に分類される内装
  • 事務机、事務いす、キャビネットで金属製のもの 15年
  • 事務机、事務いす、キャビネットでその他のもの 8年
  • 応接セットでホールに置くもの 15年
  • 応接セットでその他の場所に置くもの 8年
  • ベッド 8年
  • 児童用テーブル、いす 5年
  • 陳列棚、陳列ケースで冷凍機付、冷蔵機付のもの 6年
  • 陳列棚、陳列ケースでその他のもの 8年
  • その他の家具でホールにおくもの 5年
内装用の電気機器、電化製品
  • テレビなどの 5年
  • 冷房用、暖房用機器 6年
  • 電気冷蔵庫、電気洗濯機など 6年
  • 電気式ではない氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー 4年
  • パソコン(サーバー用のものを除く) 4年
  • パソコンの付属品 5年
  • コピー機、レジスター、タイムレコーダーなど 5年
  • ファクシミリ 5年
  • インターホーン、放送用設備 6年

電話設備などの通信機器

  • ボタン式の電話機 6年
  • その他のも電話設備 10年
看板、広告器具
  • 看板、ネオンサイン、気球 3年
  • マネキン人形、模型 2年
その他のもの
  • 主として金属製のもの 10年
  • その他のもの 5年

耐用年数を考慮していかなければならない理由とは

以上のように非常に細かく分類されているものが耐用年数なので、確定申告時に困らないようにするには、内装工事や物品購入の都度、資産一覧表を作って、そこに対象となる資産とその耐用年数を記録していくことをおすすめします。しかし、そこまでして資産の耐用年数を管理しなければならない理由とはいったい何なのでしょうか。それは以下のようなことです。

税額が大きく変わる

1つは耐用年数によって、その年に減価償却できる金額が変わり、税額が大きく上下する可能性があるからです。

たとえば100万の内装工事を行い、その耐用年数が10年だとした場合、毎年の減価償却金額は簡単に言って、100万円÷10年=10万円、になります。そこで10万を毎年経費計上していったところ、6年目の確定申告時に、税務署から、その耐用年数は5年だからもう減価償却費の計上はできないと指摘されたとします。つまり本来は、100万円÷5年=20万円を、毎年経費計上できたはずだった、ということです。この時に慌てて、未計上の減価償却費をまとめて計上したいといってもそれは許可されません。つまりみすみす節税をし損ねたということになってしまいます。このようなことがあるので、耐用年数をしっかり把握することが重要なのです。

メンテナンスの目安になる

また耐用年数は、国税庁の方でその物品を問題なく使用できる上での標準的な年数を計算して決めています。ですから、実際に壊れるかどうかは別にして、耐用年数が過ぎた物品は壊れる可能性が高くなっていると考えられるわけです。そのため、耐用年数が過ぎた物品が自店舗にある場合は、内装であれば修繕工事を行ったり、パソコンであればデータのバックアップをしたり、などのようなメンテナンスを行った方がよいと言えます。その意味で耐用年数はメンテナンスの時期を知る目安にもなるわけです。

 まとめ

いかかですか。

減価償却と税金の関係、そして減価償却を行う上での耐用年数の考え方についてお分かりいただけたでしょうか。事業を経営していくうえで脱税はいけませんが、節税はどんどんした方がよいことです。ですから減価償却と耐用年数についてしっかり理解して確定申告時には計上し、賢く節税しましょう。

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