【目次】
・減価償却の意味・減価償却の対象になる資産とは
・消耗品のうち減価償却の対象になるもの
・なぜ減価償却をするのか
・減価償却の計算方法
・定額法と定率法の区分
・耐用年数とは?
・保証金(敷金)償却との違い
・まとめ
減価償却とは?意味や考え方を理解して経費削減につなげよう
業績改善・売り上げUPのノウハウ教えます。
飲食店を経営する皆さんが会計処理を行う上で戸惑う内容の1つが「減価償却」でしょう。
たとえば紙ナプキンを購入したら消耗品、クレジット手数料を払ったら手数料、と費用を支出する時にはするだけの「実態」があれば非常に分かりやすいですが、減価償却にはその実態がありません。
戸惑う理由の1番はそこでしょう。
しかし経理処理を行ううえで減価償却という考え方は非常に重要ですので、ぜひ理解しておく必要があります。
そこで、ここでは減価償却とは何か、どういう方法があるのか、何が対象になるのかといった概略をご紹介します。
減価償却の意味
まず減価償却の意味から解説しましょう。
飲食店を経営するうえで厨房設備や空調設備、什器など、「大きな金額のかかった」物品を購入することはよくあります。後でご説明しますが、このようなものの購入費用は一括で費用計上しないで「資産」として計上します。
そして、その厨房設備などの資産は当然年を追うごとに劣化していきます。そのため、この資産は時間の経過に伴ってその価値も少しずつ減少していくのです。
その劣化していく分だけを一定のルールのもと、毎年費用計上していくことを「減価償却」と言います。
そして、その対象となる物品を「減価償却資産」と呼ぶのです。
減価償却の対象になる資産とは
減価償却の対象となる資産は3分類できます。それが次の3つです。
- 有形固定資産
- 無形固定資産
- 生物
それぞれを詳しく説明しましょう。
有形固定資産・建物とその附属設備(空調設備、照明設備など)
- 厨房機器
- 仕入れ用の車、及び運搬具
- 高額な料理器具
- 店内に置いた高額な植物や熱帯魚
無形固定資産
- 意匠権(仮に自店舗のゆるキャラを作った場合、それを意匠登録すると資産になります)
- 商標権(自店舗の名前をほかで使われないように商標登録すると資産になります)
- 営業権(自店舗を経営する権利そのものです。他者に店を売り渡すことは営業権の譲渡になります)
- 水道施設利用権
生物
あまり多くの飲食店はしていませんが、中には自社農園、自社牧場などを持って食材を調達している場合もあるでしょう。
その時、そこにいる以下の生物は資産になります。
- 牛、馬、豚、綿羊及びやぎなどの動物
- 柑橘樹、りんご樹、ぶどう樹などの樹木
- 茶樹、オリーブ樹、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガスなどの植物
消耗品のうち減価償却の対象になるもの
経理処理をしていて困るのは、購入した物品を費用として落としていいのか、資産計上して減価償却すべきか、という判断です。
それについては以下のように考えましょう。
- 購入価格が10万円未満か、耐用年数1年未満のものは費用で落とします。
- 購入価格が10万円~20万円のものは、①減価償却する、②一括で償却する、③「小額減価償却資産の特例」として費用で支出する、の3つから選べます。
- 20万円~30万円のものは、①減価償却する、②「小額減価償却資産の特例」のどちらかを選べます。
- 30万円以上のものは減価償却します。
なぜ減価償却をするのか
会計処理に縁がない人にとっては、なぜ購入したその年に一括で費用計上できないのか不思議に思うかもしれません。
しかし、日本の会計制度上、減価償却が導入されているのには、以下のような理由があるのです。
資産評価
まず会計上、非常に簡単に言うと「資産」はプラスで「負債」はマイナスです。このプラスマイナスの差額が利益となって課税対象になります。
その際に、購入したての機器と、使用して10年になる機器が同じ資産価値だと考えることは、無理があります。購入したばかりの厨房機器にかかる税金と、10年間使い込んでボロボロになった厨房機器にかかる税金が同じ、というのでは常識的におかしいということです。
そこで正しく税金を計算するためには、今持っている資産の正しい価値を評価し、その結果の正しい利益を算出する必要があります。その正しい資産価値を算出するために「資産は年々劣化し、それによって資産価値も減じていく」という考え方で減価償却を行うのです。
費用分配
日本の会計制度は「平準的」であることを良しとします。「ある年に大きな利益が出て翌年に大赤字になる、ということは好ましくない」という考え方です。
その考え方によれば「物品の購入に伴う支払額は、その年度に一括で費用化してしまうと、その年だけ大きな赤字が出てしまってよろしくない」ということになります。
そのため、その購入費用を一定のルールで決めた年数で割って、その平均額を毎年費用化することで、その年だけ大赤字ということを避けるのです。
資金回収
減価償却はちょっと難しい話ですが、「会計上」は資金を回収していることになります。つまり普通、費用とは給与でも光熱費でも現金が出ていきます。
しかし減価償却費は会計上の費用として、売上からマイナスするにもかかわらず、実際の現金はマイナスされません。つまり、出ていくはずの現金が出ていかないということは、見方を変えれば資金が回収されている、ということになるのです。
減価償却の計算方法
減価償却資産の償却の計算方法は、「定額法」と「定率法」の2つがあります。
定額法
毎年同じ金額(定額)を、決まった期間、資産価格から減価償却費として引いていくものです。
経費額は毎年決まっていますから、計算は非常に簡単です。
計算式は下記になります。
減価償却費=取得原価÷耐用年数
定率法
「償却率」によって減価償却費を計算する方法です。
計算式は下記になります。
減価償却費=(取得原価-減価償却費の累計額)×償却率
ある資産の取得原価から減価償却費の累計額を引いた額(現状の資産価値)に対して、毎年同じ償却率をかけて計算します。
したがって、初年度が1番多額になり、年度を経るにしたがって少額になります。
計算は少し複雑ですが、経営的には投入した資本を早い段階で「資金回収」できるので、資金繰り的には助かる方法です。
定額法と定率法の区分
ではどのような資産が定額法で、そして定率法には何が該当するのか、ということは一部の資産を除き税法で決められているので、気を付けてください。
建物に関しては、定額法での減価償却と決まっています。
区分について、一例を下記で紹介しますので、参考にしてください。
【定額法に該当するもの】
- 建物
- 建物附属設備及び構築物
- 無形固定資産及び生物
- リース物品(リース期間定額法)
【定額法または定率法に該当するもの】
- 厨房機器
- 車
- 資産になる料理道具
耐用年数とは?
定額法と定率法の説明の中で「耐用年数」という言葉が出てきました。これは文字から想像できるように「その資産を通常の方法で使った場合、何年間使用に耐えられるか」ということを税法上定めたものです。
すべての資産について耐用年数は決められていますので、一例を紹介します。
- 金属製の椅子、キャビネット:15年
- 看板:3年
- 飲食店の鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の建物で、延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの:34年
決められた耐用年数の期間は、減価償却を行います。耐用年数を過ぎれば、減価償却も終わります。
耐用年数経過後に使用していても、資産価値が無いものと見なされるため、会計上は「存在しない」または「破棄された」ものと同じ扱いになるのです。
保証金(敷金)償却との違い
飲食店を経営していると、同じ償却という言葉で「保証金償却」、または「敷金償却」という言葉にぶつかりますが、これと減価償却との違いは何でしょうか。
実は「償却」という言葉が同じだけで、実際の中身は全く違います。保証金の償却は、店舗を賃借する場合の条件に「保証金の償却20%」などという形で出てきます。
これは通常「賃借時に貸主に預ける保証金から、解約時にそのパーセンテージで徴収します」という契約条件なのです。
ですから、飲食店側には何のメリットもありません。加えて、賃貸借契約には「契約更新時には目減りした保証金を当初の残高に回復すること」という条項までついてくる場合もあります。
これは貸主の収入として徴収された保証金の目減り分を借主がまた補填する、という条件なのです。つまり全く会計上は意味がない、賃貸借上の慣習が保証金償却なのです。
まとめ
いかがですか。
「実態」のない減価償却という制度ですが、イメージが湧いたでしょうか。飲食店の場合、厨房機器や空調機器など「償却資産」は意外に多いものです。
したがって、毎月の減価償却費もそれなりに大きな金額になります。
自店舗の利益を把握するためには重要な費目ですので、ぜひしっかり理解しましょう。