【目次】
1.重飲食とはどんな飲食を指す?2.どうして“重飲食不可”の物件が多い?
3.カフェや喫茶店でも重飲食に該当する場合がある
4.重飲食を開業するために必要な資格
5.居抜き物件での重飲食開業で気を付けること
6.営業開始後も貸主とのトラブルには気を付けて
「飲食店を始めよう!」となった時、飲食業の中でも特に重飲食は、様々な理由によって新たに出店することが難しいとされています。
居抜き物件を探していると“重飲食不可”や“軽飲食限定”という言葉をよく目にするかと思いますが、重飲食を開業した人の中には「物件探しに一番苦労した」と振り返る人も多くいます。
ここでは重飲食と軽飲食の違いや、重飲食を開業するにあたって気をつけるべきポイントなどを解説していきます。
重飲食とはどんな飲食を指す?
重飲食とは、基本的に“煙とにおい”が多く出る飲食の業態を指し、カフェやバー、喫茶店などの軽飲食以外のすべてのものを指します。代表的な重飲食は以下のものです。
- 焼肉
- 焼鳥
- ステーキ
- 鉄板料理
- 中華
- ラーメン
- カレー
- とんかつ
これら以外にも、広義では和食やイタリアン、フレンチなどのレストランも重飲食に含まれているのですが、実際のところ重飲食と軽飲食に厳密な定義は存在していません。そのため、開業しようと考えている飲食店が重飲食か軽飲食なのかは、貸主と不動産を仲介する業者の判断に委ねられているのです。
どうして“重飲食不可”の物件が多い?
居抜き物件も含めて“重飲食不可”としている店舗物件は多く存在します。
不可としている理由はさまざまですが、よく挙げられる理由は以下のものです。
物件の貸主が重飲食を避けている
重飲食を行うとなるとどうしても物件の劣化が進むのが早かったり、煙やにおい、騒音などで他の入居者や近隣住民とのトラブルが発生したりする可能性が高くなります。物件の貸主からすればできるだけ物件を綺麗に保ちながら、トラブルが発生する可能性の少ない借主に物件を貸したいと思うのが普通です。
そのため、あらかじめ”重飲食不可”としている物件が多く存在するのです。
これが、重飲食を不可としている最も多い理由となります。
建物の構造や設備上の理由
物件を建てた際に飲食店をテナントとする想定が無かった場合、重飲食の煙やにおいに対応できる構造が整っていなかったり
追加の設備工事ができなかったりすることも多いです。
その場合は、重飲食を行うことができません。
景観や街並み、建物のイメージ保持
店舗物件のある街の中には、地域一体となって景観保持に努めているところがあったり、建物自体にイメージコンセプトを設けていたりするところもあります。
そのため、これらの観点から重飲食を不可としている物件も多くあります。
元々重飲食を行っていた経験のある物件であれば可能な場合もありますが、これらの理由から重飲食を不可としている物件が多く、重飲食で開業を目指している人にとって大きな壁となっているのです。
カフェや喫茶店でも重飲食に該当する場合がある
基本的にカフェや喫茶店は「軽飲食」に分類されますが、例外も存在します。
カフェや喫茶店で提供されるメニューの多くは軽飲食に分類されますが、自家焙煎のコーヒーは他のコーヒーと異なり多くの火力を必要とし、かつ煙とにおいが多く発生するため、場合によっては重飲食に分類されます。
重飲食を開業するために必要な資格
重飲食も軽飲食も同様に開業にあたって3つの資格取得が必要となります。
食品衛生責任者
食品衛生責任者の資格取得には2つの方法があります。
一つは、栄養士や調理師などの資格を取得する方法です。
該当する資格をすでに保有している人は食品衛生協会などに申請することによって、“食品衛生責任者手帳”を発行してもらえます。
発行された段階で食品衛生責任者の資格を取得が可能です。
もう一つの方法は、資格者養成講習会を受けて試験に合格する方法です。
講習会は「食品衛生学」「食品衛生法」「公衆衛生学」の3つで構成されており、これらの講習をうけたのちに行われる確認試験に合格すると、晴れて食品衛生責任者の資格を取得することができます。
飲食店営業許可
飲食店営業許可を取得するには4つのステップが必要となります。
1.保健所に事前相談をしておく
まずは、保健所に検査に合格するための細かい要件やローカルルールを確認しに行きましょう。
店舗工事を行った後に指摘を受けると、最悪の場合工事をやり直ししなければなりません。
工事を行う前に、店舗の設計図を保健所に持参して指摘事項がないか確認しましょう。
2.営業許可申請を提出
営業に必要な書類を作成し、保健所に営業許可申請を提出しましょう。
店舗工事が完了したタイミングで施設検査をすぐに受けられるように、早めに提出しておくと良いでしょう。
施設検査では主に照明や厨房、トイレ、冷蔵庫、厨房と客席の仕切りなどをチェックされます。(これらは一部です。)
それぞれの項目が指摘事項にひっかかってしまった場合は、改善して再度チェックを受ける必要があります。
4.営業許可証を交付してもらう
無事に施設検査が終了すれば、晴れて営業許可証が交付されます。
検査時に許可証の交付日を教えてくれるので、しっかりと覚えておきましょう。
防火管理者(店舗規模による)
店舗の規模によっては防火管理者の取得が必要です。
防火管理者の資格も講習を受講することで取得することができます。
講習は「テキストに基づいた座学」「実技訓練」「効果測定」の3つで構成されており、甲種の場合は約10時間(2日間)、乙種の場合は約5時間(1日間)実施されます。
また、以下の条件すべてに当てはまる場合は5年ごとに、再度講習を受講する必要があるので覚えておきましょう。
1.特定防火対象物でかつ不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・劇場・店舗・病院・ホテル等)
2.収容できる人数が300人を超える建物
3.甲種防火管理者
これら3つの資格を取得することで晴れて重飲食、軽飲食共にお店を開業することができます。
居抜き物件での重飲食開業で気を付けること
居抜き物件でかつもともと重飲食を行っていた物件であれば、新たに重飲食を開業できる可能性は高いですが、気を付けたいのが「設備の劣化」です。排水設備や排気ダクトが詰まっていたり、厨房床の防水がしっかりと整備されていなかったりすると、水漏れや火災などを引き起こし、最悪の場合大きな事故にもなりかねません。
特に、古い居抜き物件で、以前入っていた重飲食の入居期間が長かった場合は、劣化が顕著にみられる可能性が高いので注意しましょう。
劣化箇所が多い場合は、たとえ居抜き物件で設備が充実していたとしても、工事費用が膨らむことが考えられます。
営業開始後も貸主とのトラブルには気を付けて
元々重飲食を可としている物件であっても、交渉の末に入居が決まった物件であっても、トラブルが発生する可能性は大いに考えられます。
もし何かトラブルが起きた場合、そのトラブルの内容によっては厳しいペナルティを課されてしまうことあるのです。
また、そのトラブルの内容が悪質だと判断されると、訴訟問題にまで発展してしまう可能性も考えられます。そのため、“入居が決まったから一安心”とならずに、入居が決まって営業が始まってからも重飲食の運営には細心の注意が必要です。
重飲食の開業には、特に物件面で大きな壁があります。
また、居抜き物件は比較的入居の壁が低く、重飲食でも入居できる可能性は高くなりますが、同じように開業を考えている人とで競争率も高くなることを覚えておきましょう。