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2021/6/11

飲食店でお酒を販売するには資格が必要?

資格・許可・届出のノウハウ教えます。

飲食店でお酒を販売するには資格が必要?

飲食店を始めて開業しようという場合必ず驚くことが、意外に役所への届け出関係書類が多いことです。そしてその届け出をしないで営業し摘発されたニュースなども目に入ってきます。そのため開業予定者は非常に役所への届け出にナイーブになるのです。

特に店内でお酒を提供する場合、何らかの届け出が必要ではないのかと疑心暗鬼になる人もいるでしょう。しかし、それらにはきちんとルールがありますので、そのルールさえ把握して、必要な届け出をしておけば何も心配することはありません。そこでここでは、飲食店でお酒を販売するときに必要な資格と届け出には何があるのか、という点について解説します。

飲食店の開業時に届け出が必要な場合と不要な場合がある

原則的には資格も届け出も不要

まず結論から言って、原則として、飲食店を開業する場合に、店内でお酒を提供してもそれに必要な資格、免許、届け出などは一切ありません。お酒販売は基本的にフリーでできることなのです。

ただし、これは「原則として」で、いくつかの条件が重なると、届け出が必要になるケースもあります。その原則とは、「通常の時間帯に、食事としてお店でお酒を提供する」というケースだけです。したがって、お店で飲ませるだけではなく、お持ち帰り用としてお酒を販売する場合、あるいは通常の時間ではなく深夜にお酒を提供する場合はその原則から外れますので、何らかの届け出と許可が必要になります。

お酒をお持ち帰りで販売する場合は「酒類販売業免許」

まずお酒を店内で飲ませるだけではなく、そのお酒をお持ち帰り用に販売する場合は、「酒類販売業免許」が必要になります。これを誰に許可されるのかというと、管轄は「酒税法」という税金関連になるので、自店舗の所在地の所轄税務署になります。免許の内容も販売先や販売方法によって細かく区分されていますが、その中で「一般酒類小売業免許」の許可をとればすべてのお酒を販売できます。

この許可を得ずに、お店で輸入し提供しているワイントルを、お持ち帰りとして販売してしまうと、それは酒税法違反なのです。

この酒税法違反を犯すと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という意外に重い刑が待っていますから気を付けましょう。

深夜営業でお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」

またお酒の提供が一般的な飲食店の営業時間である、午後5時から12時などのような時間帯に行われる場合は、何の資格も免許も不要ですが、その時間、つまり深夜0時を超えて提供する場合は、免許が必要になります。それが「深夜酒類提供飲食店営業」というものです。

その許可は自店舗の所在地の所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出をすることによって得ることができます。ただしこれにも細かい規定があって、該当するのは居酒屋やバーなどお酒の提供が主営業内容になっている店舗の場合だけです。ですからたとえばファミリーレストランやラーメン店など、その目的は食事の提供でお酒の提供ではない飲食店の場合は、0時を過ぎてお酒を提供していたとしても、この「深夜酒類提供飲食店営業」は必要ありません。

届け出の方法は、警察署によって多少違いますが、基本は「飲食店営業許可書」と店内のレイアウト、経営者の住民票の写しなどの書類を併せて提出し、申請します。申請期限は営業開始10日前までですので、該当する飲食店を開業する場合は忘れないで行いましょう。

接客サービスを主体としたお店の場合は「風俗営業許可」

以上がお酒を飲食店で販売、提供する場合に必要な資格と免許です。しかしこのほかにも営業形態によって、必要な届け出と許可があります。それが「風俗営業許可」です。

これに該当するのは、クラブやキャバクラのように顧客に対して接客サービスをメインで行う飲食店です。ただしこれを取得すると、原則として「深夜酒類提供飲食店営業」の許可は取得できません。これはどういうことかというと、接待をする飲食業の場合、深夜0時以降は原則としてお酒の提供ができない、ということです。ですから飲食店の店主としては、接待サービスを入れないで深夜0時以降もお酒が提供をする店にするか、接待サービスを入れて深夜0時で基本的には営業を終了する店にするかを選択しなければなりません。

飲食店では簡単にお酒のお持ち帰りができない?

また「酒類販売業免許」に関してやりがちな違反を解説します。

まずボトルで焼酎、ワイン、ウィスキーなどをお店の店内で販売、提供する上では何の許可も要りません。しかし、そのボトルを全部飲めなかった顧客が「残ったので持って帰っていいですか」と聞かれ、気軽にOKするとそれはたちまち「酒類販売業免許」がないのにお酒の販売をしたこととなり、酒税法違反を犯すことになります。つまりその行為は、最初から店内で「お持ち帰り用アルコール」を販売し、顧客はそれを買ってとりあえず店内で飲んだが残ったものを家に持って帰る、という行為と同じだと判断されるのです。

ですので、ボトルでお酒を提供する場合でも、気軽に「残ったら持って帰ってくださいね」と言ってはいけません。

では、そのような「残ったら持って帰れるサービス」を実行するために、「酒類販売業免許」を取ろうとしてそれは可能なのでしょうか。これについては法的には可能なのですが、実態としては飲食店で「酒類販売業免許」を取るのは難しいと言えます。

なぜなら、税務署が「酒類販売業免許」を与える条件の1つに「場所的要件」というものがあるからです。この中で、酒類を販売する場所として飲食店や酒場は不適当だとされているのです。なぜそのような判断になっているのか理由は不明ですし、法律で明確に、飲食店が「酒類販売業免許」を取得することは不可としてあるわけでもありません。

しかし税務署は前例主義ですから、その前例に沿っていない、飲食店として「酒類販売業免許」を取得する、ということを実現しようとしたら、かなりの抵抗があるでしょう。その労力を費やすほど、店内でお持ち帰りのお酒を販売することで利益が上がるならよいですが、おそらくそのようなことはありませんから、「酒類販売業免許」の取得の努力はしない方が無難です。

カラオケを一緒に歌っただけで「接待」になる

また「風俗営業許可」というと、たとえばいわゆる風俗業や女性が接待するキャバクラなどを思い起こしますが、実はこれもちょっとしたことで「風俗業」だととらえられてしまいので、注意が必要です。

たとえば飲食店でカラオケを用意していて、顧客がデュエット曲を歌おうとして相手がいないため、ホールスタッフの女性がその相手になって歌っただけで、それは「接待」になり、風俗業に認定されてしまいます。また顧客の席が空いているので、少し隣に座ってホールスタッフが会話をしただけでもそれも「接待」になります。

それらの行為は当然「風俗営業許可」がなければできないものなので、それがないまま行ってしまった場合「風俗営業法」違反になって、場合によっては相当に重い刑罰を受けることになります。ですから、スタッフにはマニュアルなどで、してもよい接客と絶対にしてはいけない積極を徹底しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)の取得方法

では現実的に取得が必要な可能性のある「深夜酒類提供飲食店営業」の取得方法について解説します。

深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な書類

まずこの免許を申請するために必要な書類は以下の通りです。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届
  • 深夜にどのような方法でお酒を提供するのかがわかる書類
  • 営業所のレイアウト図
  • 照明、音響、防音設備図
  • 保健所から許可が出た「飲食店営業許可証」の写し
  • 店主の住民票(本籍地の入ったもの)
  • 店主が会社組織の場合は、その会社の登記簿謄本、定款の写し、役員全員の住民票

風俗営業許可の取得方法

また併せて、念のため「風俗営業許可」をどのように取得するのかについても解説しておきます。まず申請に必要な書類は以下の通りです。個人の申請、法人の申請によっても必要書類が異なるので注意しましょう。

【個人、法人共通書類】

  • 許可申請書
  • 営業内容がわかる書類
  • 店舗の賃貸借契約書または使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書
  • 店舗のレイアウトおよび周辺の地図

【個人で必要な書類】

  • 本人の住民票の写し(本籍または国籍が記載されたもの)
  • 市町村長発行の身分証明書
  • 東京法務局発行の登記されていないことの証明書
  • 誓約書

【法人で必要な書類】

  • 定款
  • 会社の登記簿謄本
  • 役員全員の住民票の写し(本籍または国籍が記載されたもの)
  • 役員全員の市町村長発行の身分証明書
  • 役員全員の東京法務局発行の登記されていないことの証明書
  • 役員全員の誓約書

また、以上の書類があっても風俗営業許可を申請できない人たちがいます。それは以下に該当する場合です。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権していない人
  • 1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日から5年以上経っていない人
  • 無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、売春防止法違反、職業安定法違反、労働者派遣法、労働基準法、児童福祉法などの違反、入管法違反などによって罰金刑または1年未満の懲役に処せられた人で、その執行が終わった日から5年が経っていない場合
  • 集団的に、または常習的に暴力を行う恐れのある人
  • 精神病患者またはアルコール、麻薬、大麻、覚せい剤の依存症患者
  • 風俗営業許可を取り消され、取り消し日から5年が経っていない場合

以上に店主、あるいは法人の役員の1人でも該当している場合は、許可が下りません。

さらに風俗営業をする上ではその場所も制限されています。たとえば学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所は「保護対象施設」とされその近隣には出店できません。これらの詳細は各都道府県の条例によって定められているので、その都道府県によって異なりますから確認しましょう

深夜営業をする際の留意点

「深夜酒類提供飲食店営業」を申請する上でもう1つ確認しておかなけれならない点があります。それはその飲食店のある「用途地域」、つまり立地です。

「用途地域」とは国が定める、その土地を何に使用してよいのかという基準です。たとえば学校の前にパチンコ店を開かせない、などエリア別の秩序を保つために施行されているものです。具体的には住居地域、工業地域、商業地域など12種あり、そのうちの「住居地域」になっているエリアでは都道府県によって深夜営業ができない場合があるのです。ですから、取得しようとしている物件がどの用途地域なのか、その用途で深夜営業ができるのかという点については、契約前に不動産屋またはオーナーに確認しましょう。

まとめ

いかがですか。

わかりやすく解説しましたが、それでも意外なほど煩雑で細かいのが、お酒類に関する飲食店の許可です。ですので素人には手に余る場合もあります。その場合には、行政書士などでそのたぐいの許可申請を専門にしている人に依頼をするのも1つの方法です。

その際にはおおよそ10万円前後の費用がかかりますが、考えようによっては、忙しい出店準備の中、その金額で煩雑な手続きを丸投げできるのであれば、安い費用だということもできます。ですから以上で説明した、役所の許可が必要な種類のお酒の販売、提供を考えているのであれば、専門家に任せることも選択肢に入れておきましょう。

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