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2021/6/11

【決定版】飲食店開業に必要な届け出はこれだけでOK!

資格・許可・届出のノウハウ教えます。

【決定版】飲食店開業に必要な届け出はこれだけでOK!

飲食店を開業する時には、その店舗がどれほど小規模であれ、衛生上気をつけなければならない飲食物を提供する点から言っても、また数人または十数人の人が集まる場所だという点から言っても、保健所や消防署の許可を得ることが必要です。あるいは経営者としては自営である以上税務署への届け出も必要です。このように飲食店を開業する際は意外と多くの届け出が必要となります。そこでここでは、飲食店を開業する上で必要な届け出をすべて網羅してご紹介します。

税金関係で必要な届け出「個人事業主の開業届出書」

早速、飲食店開業のために必要な届け出を順次ご紹介していきましょう。

まず最初は「個人事業主の開業届出書」です。

個人事業主になると、その年収の多少に関係なく、確定申告をすることが必要です。その確定申告をする上で絶対に必要な届け出が「個人事業の開廃業等届出書」です。

衛生上必要な届け出「飲食店営業許可」

次に必要な届け出が「飲食店営業許可」です。これは人間が口にするものを扱う上で届けなければならないものです。

届け出る期間は店舗が完成する10日前までで、必要書類は、申請書、店内レイアウト図、食品衛生責任者の資格証明書、申請料です。届け出先は店舗の所在地の管轄の保健所です。

消防上必要な届け出「防火管理者選任届」

人間が多数集まるところで火災などが起こると大惨事になります。したがって火事が起こらないように細心の注意が必要です。そのための届け出が「防火管理者選任届」です。ただしこれは収容人数が30人を超える店舗のみです。

また火を使った調理を行わないカフェや、調理器具がIHの飲食店の場合は不要ですが、そうでなければ「火を使用する設備等の設置届」も必要です。この届出の基準は、1つのキッチンで利用する厨房機器の電気、ガスの入力の合計が350キロワット以上ある場合です。と言っても、自店舗の厨房機器がそれに該当するかどうかはなかなかわかりませんから、開業時に納入した厨房設備の業者に確認しましょう。

従業員を雇用する上で必要な届け出「労災保険、雇用保険の加入手続き」

これは特に飲食店だから、という届け出ではありません。事業を経営して従業員を雇用するビジネスの場合が、すべで必要な届け出が、「労災保険の加入手続き」と「雇用保険の加入手続き」です。

まず従業員が正社員ではなくアルバイトであっても、労災保険の届け出は必ず必要です。また雇用保険の加入手続きは、その従業員が「1週間の労働時間が20時間以上あって」かつ「31日以上継続して雇用する」場合に必要です。どちらも雇用した日の翌日から10日以内に、労災保険の加入手続きは労働基準監督署に、雇用保険の加入手続きは公共職業安定所に届け出ましょう。

お酒を提供する場合に必要な届け出「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」

たとえば午後5時から午後11までの営業でお客様に酒類を提供する分には届け出は不要ですが、これが深夜12時以降も営業して、酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要です。これは管轄の警察署に営業開始の10日前までに届け出ます。昼間に酒類を出すだけであれば届け出は不要です。

その他営業の内容によって必要な届け出

菓子製造業許可

店内で料理を提供するだけであれば不要ですが、たとえば製造したケーキやパンをテイクアウトで販売する場合は「菓子製造業許可」が必要です。

酒類販売業免許

これは「届け出」ではなく、届けたうえで許可をもらうものですが、お酒を店内で提供するだけではなく、その酒類を店舗で販売する場合「酒類販売業免許」を取得することが必要です。この免許は、販売先や販売方法で細かく分類されていますが、「一般酒類小売業免許」の免許を取得すれば、あらゆる酒類の販売ができます。

この免許は「酒税法」という税金に関わる認可になるので届け出先は自店舗の所在地の管轄の税務署です。

またこの免許で注意すべき点は、自店舗でワインなどをボトルで提供し、飲み残した分を持ち帰ってもらうだけで、それは「酒類を販売した」ことに該当し、この免許が必要になるということです。この免許を取得しないで、ボトルの持ち帰りも含めて酒類を「販売」してしまうと、酒税法違反になり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑が待ち受けていますので、要注意です。

風俗営業許可

クラブやキャバクラのように接客サービスを行う飲食店は風俗営業居が必要です。接待とは、お客様の隣に座って相手をするだけではなく、たまたま従業員がカラオケのデュエット相手をするだけでも該当するので注意しましょう。また接待もカウンター越しであれば風俗営業許可は不要です。

個人で飲食店を開業する場合に必要な届け出

上記は飲食店を個人で開業しても、法人が開業しても必要な届け出ですが、個人での開業の場合に必要な届け出もあります。それが「青色申告承認申請書」です。

これは「絶対に」必要な届け出ではなく、「できれば届けた方が得な」届け出です。

個人事業で確定申告をする際には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。青色申告は、白色申告よりも複式簿記という複雑な帳簿付けをする必要がありますが、白色申告に比べて税金がかなり安くなるのです。

どのように安くなるかというと、それは以下の4つの点です

  • 青色申告特別控除がある(10万円または65万円)
  • 大きな赤字が出ても3年間繰り越せるので、2年目以降黒字になっても税金が安くなる
  • 親族への給与を支払った場合、専従者給与として経費にできる
  • 30万円未満のものを購入した場合、それらの合計金額が300万円までは、一括でその年度の経費にできる

この青色申告で確定申告をするためには、所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を届け出る必要があります。

 法人の場合

では法人として飲食店を開業する場合、どのような届け出が必要なのでしょうか。それは以下のものです。

法人設立届出書

「法人設立届出書」は飲食店に限らず法人を設立した場合に届け出ることが必要なものです。これは2か所に届け出ることが求められています。

まず法人税のために届け出るのが、管轄の税務署あての届け出で、これは設立後2ヶ月以内に必要です。

もう1つが地方税のために届け出るのが、都道府県税事務所または市区町村村役場あての届け出で、これは設立後1ヶ月以内に必要です。

青色申告承認申請書

法人の場合は原則として青色申告になりますから、「青色申告承認申請書」を届け出ることが必要です。

これは管轄税務署に開業後3ヶ月以内または開業してからその年の年末までの第1期終了日までに届け出ます。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇用した場合、雇用してから1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を管轄税務署に届け出ることが必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員に給与を支払った場合、原則は毎月の支払の都度、給与から天引きした源泉所得税を税務署に納付する必要があります。しかし「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出ておけば、この納付を年2回にまとめて行うことが可能になります。

個人と法人、どちらがお得?

このように飲食店を個人で開業する場合と、法人で開業する場合は届け出が異なります。現在の法令では、仮に実質は個人経営でも法人化することができるのですが、それにはメリットがあるのでしょうか。あるいは法人化できてもあえて個人で経営した方が得なのでしょうか。ここでは個人経営の場合と、法人経営の場合のメリットとデメリットを挙げて比較してみます。

個人事業主のメリットとデメリット

メリットとは

個人経営の場合のメリットは以下の通りです。

1つは開業の費用が抑えられる点です。法人を設立した場合は。定款を作成する費用や登記の印紙代等が、株式会社であれば最低25万円、合同会社でも最低6万円はかかります。個人経営の場合は、この費用が全く不要です。

2つ目は開業、経営、廃業の手続きが簡単であることです。法人の場合は、そもそも法人を設立するための手続きも煩雑です。公証役場、法務局での手続きや、税務署、都道府県または市区町村の税務課、年金事務所への届出が必要です。また経理も青色申告が必須ですから複雑な複式簿記にする必要があります。これは簿記の知識を持っていないと難しい作業なので、知識がなければ税理士に依頼することになります。その場合税理士に支払う費用が発生します。また経営がうまくいかず廃業する場合も、清算の手続きをするために弁護士に依頼することが必要で、その際には弁護士費用がかかります。個人営業であれば以上の手続きも費用も不要なのです。

3つ目は社会保険への加入が任意であることです。社会保険とは厚生年金、雇用保険などのことですが、法人であれば加入は強制ですが、個人経営の場合は任意です。社会保険には、雇い主側の負担もあるので加入すればその分の費用がかかりますが、加入しなければその費用は不要です。また毎月、社会保険の煩雑な計算をしなくて済みます。

4つ目は贈り物や、同業者との会食などの交際費が全額経費になることです。法人の場合は資本金1億円以下で年間800万円という上限があり、それ以上の金額は経費にならないため全額課税されます。しかし個人経営の場合は全額を収入から控除できます。

5つ目は経営する上で物事を決める手続きが簡単ということです。法人の場合、経営に関するに意思決定をするためには役員会議を開き、なおかつその内容を議事録にする必要があります。仮に役員が自分1人の場合でもそれは同様です。自分の報酬を決めることでさえそれが必要です。しかし個人経営であれば、自分が決めればそれでOKなので、フットワークの軽い経営ができます。

デメリットとは

では個人経営のデメリットは何でしょうか。

1つは仮に飲食店経営を失敗した場合、損害を個人の財産を費やしてでもすべて自分1人で補償しなければならないです。しかし法人の場合は失敗しても、法人の資産の範囲で賠償をするだけで、経営者個人の財産は守られます。

2つ目は資金調達がしにくい点です。個人が金融機関に融資を申し込む場合は、毎月の損益を明らかにする会計資料をしっかり作成して示さないと貸してくれません。また公的な助成金や補助金も個人への支給の審査は厳しいです。しかし法人なら、複雑な手続きなしで融資を受けられますし、助成金や補助金のハードルも低いのです。

3つ目は個人の経費を自店舗の経費にして法人税を節約できない点です。たとえば自分の家が貸家の場合は、自店舗の収入ではなく個人の収入で支払うため、家賃は経費にできません。しかし、法人の場合はそれを「借り上げ社宅」の形にすれば、家賃は経費になります。

4つ目は経営者が社会保険に加入できない点です。個人事業主は厚生年金に加入できません。したがって年金であれば国民年金だけしか加入できないので、65歳以降もらえる年金が非常に少なくなります。また健康保険も国民健康保険には加入できますが、法人の場合は仕事以外で負ったけがなども保証してくれる傷病手当がある一方、個人の場合はそれがありません。

法人のメリットとデメリット

これに対して法人の場合のメリットとデメリットは何でしょうか。

メリットとは

メリットは以下の通りです。

1つは税金上優遇されている点です。収入から控除できる項目が多く、またある年に大きな赤字を出して翌年以降それを繰り越せるので翌年に黒字が出た場合も節税できます。

2つめは個人の支払いも会社の経費にできる点です。これは上で説明した「借り上げ社宅」などの例がそれです。ほかにも個人で乗る自動車の費用も経費で落とせます。

3つ目は資金調達がしやすい点です。金融機関からの融資を受ける場合には、法人というだけで信頼度が増し融資を受けやすいなりますし、新たな書類を作る必要もありません。助成金や補助金の審査のハードルも比較的低いです。

4つ目は求人がしやすい点です。仮に求人広告を出した場合でも、これが個人経営の飲食店であるよりも、法人が経営している飲食店の方に、人は応募してくるでしょう。またハローワークに求人を出す場合でも、社会保険加入が必須なので、法人の場合はすでに入っているため新たな手続きや費用が不要です。

5つ目は共同経営がしやすい点です。飲食店を1人で経営するのではなく、親戚や友人と経営する場合、個人経営では利益の分配などの決め事がなくもめる原因になりがちです。しかし法人の場合は出資内訳が明確なので、その出資に応じた分配をすればよいためトラブルになりません。

6つ目はビジネスを承継しやすい点です。仮に自分が引退して子供に事業を承継する場合、個人経営では名義が変わるため上で挙げたような許可はすべて取り直しになります。賃借している物件も契約し直しです。しかし法人であれば役員の変更登記をするほかには手続きは不要です。

デメリットとは

では法人のデメリットは何でしょうか。

1つは設立に費用がかかる点です。上で挙げたように、会社設立の登記だけでも6万円または25万円の費用がかかります。さらにその手続きを行政書士や司法書士に頼めばまたその分の費用が必要です。

2つ目は事務手続きが煩雑な点です。法人の場合は、毎日の会計の記帳は複雑な複式簿記ですし、面倒な確定申告も必須です。社会保険関連の手続きと計算も大変です。また意思決定に際しては役員会の開催と議事録の作成が必要です。個人経営の場合は以上が不要なのです。

3つ目は経営のフットワークが重い点です。役員が本人1人の場合はまだ書類と整えるだけで済みますが、役員が2人以上いる場合は、経営の意思決定をする上で役員会を開く必要があります。これは思い立ってすぐにできるものではなく、日程調整など含めて早くても数日後になり、さらには役員会という会議を開かなければなりません。また年に1回以上の株主総会も必須です。このように法人経営は経営判断をする上でフットワークが重くなるのです。

必ず必要な資格って?

以上が飲食店を経営する上での届け出にまつわることでした。同様に考慮が必要な点が、開業するにあたって経営者又は従業員にどのような資格が要るのかということです。それは以下の通りです。

飲食店開業のために必要な資格とは

食品衛生責任者

食品衛生管理者とは、各店舗に取得している人が絶対に1人は必要な資格です。この資格は、食品衛生上の管理運営ができる証明です。ただし、経営者や店長が持っている必要はなく、従業員で常雇用の人が持っていればOKです。また飲食店を開業した際には、所轄の保健所に食品衛生責任者の届け出が必要です。

防火管理者

防火管理者とは、多くの人が出入りする施設で、火災を予防するための必要な措置を講ずる責任を経営者に進言する責任を持っている人です。ただし自店舗の収容人員が30人未満の場合は不要です。またこの防火管理者の資格は、延べ床面積が300平方メートル以上の場合は「甲種防火管理者」、300平方メートル未満の場合は「乙種防火管理者」になります。

調理師免許は必要?

意外なようですが飲食店を経営するうえで調理師免許は必須の資格ではありません。もちろん、クオリティの高い料理を提供する上で調理師免許は持っていた方がよい資格ですが、それがなければ飲食店を開業してはならない、という資格ではありません。

飲食店開業に必要な資格はどうやって取得するのか

では飲食店開業に必要な、食品衛生責任者と防火管理者の資格はどのように取得すればよいのでしょうか。

食品衛生管理者の取得方法は?

食品衛生責任者の資格は、自店舗のある都道府県が開催している講習会を受講すればOKです。試験もなく、1日講習を受けるだけです、受講料は1万円程度です。すでに調理師免許や栄養士などの免許を持っている人は、講習を受けなくても自動的に取得できます。

防火管理者の取得方法は?

防火管理者の資格には、自店舗の管轄の消防署などが開催している講習会の受講をすればOKです。これも試験などはなく、甲種の場合は2日、乙種の場合は1日の講義を受けるだけです。受講料は3000円~5000円です。

 まとめ

いかがですか。

飲食店は料理を作れるだけで開業できるわけではない、ということがお分かりいただけたでしょうか。これらの飲食業は衛生管理と防災管理が重要であることが、届け出が必要な理由です。どの届け出も、忘れると届け出るまで営業を停めなければなりませんから、飲食店を開業する際には漏れがないようにしましょう。

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